1952-07-30 第13回国会 衆議院 厚生委員会 第46号
同月十一日 国民健康保險事業の強化確立に関する陳情書 (第二六四七号) 国民健康保險法による国庫補助の増額に関する 陳情書(第二六 四八号) 児童福祉関係費の特別補助に関する陳情書外一 件 (第二六四九号) 同(第 二六五〇号) 同(第二 六五一号) 同外七件 (第二六五二号) 同(第二六 五三号) 遺族補償に関する陳情書 (第二六五四号) 同( 第二六五五号
同月十一日 国民健康保險事業の強化確立に関する陳情書 (第二六四七号) 国民健康保險法による国庫補助の増額に関する 陳情書(第二六 四八号) 児童福祉関係費の特別補助に関する陳情書外一 件 (第二六四九号) 同(第 二六五〇号) 同(第二 六五一号) 同外七件 (第二六五二号) 同(第二六 五三号) 遺族補償に関する陳情書 (第二六五四号) 同( 第二六五五号
に関する陳情(委員長報告) 第一八一 地盤沈下変動に伴う下水道布設費国庫補助の陳情(委員長報告) 第一八二 国民健康保險直営診療施設費国庫補助増額等に関する陳情(委員長報告) 第一八三 社会保險制度改善に関する陳情(委員長報告) 第一八四 国民健康保險事業の危機突破に関する陳情(七件)(委員長報告) 第一八五 国民健康保險医療給付費国庫補助増額に関する陳情(委員長報告) 第一八六 健康保險法
その整理を行う法令でありますが、法律では鉱山保安法、中小企業等協同組合法及び輸出信用保險法、ポツダム政令では公共事業令及び電気事業再編成令の以上の五法令であります。
業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、昭和二十七年七月から九月までの平均給与額が、当該労働者の負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期の平均給与額の百一分の百二十をこえる場合は、その比率四 常時百人未満の労働者を使用する事業場において業務上負傷し、又は疾病にかかつた者が、前各号に該当する場合においては、命令で定める比率 五 日々雇い入れられる者については、命令で定める比率 5 労働者災害補償保險法
而もその労働基準法上の責任を労災法で一応埋めると、恐らく今の完全か不完全かという意味から言えば、労災保險法のごときは、それは西村さんの言われるように完全な法律だと思うのです。この法律についてこれだけ疑問と、それから不完備さが指摘されたのに比べると、遥かに完備した法律だと、その完備した法律でさえも二十條の二項です。
陳情書 (第五一四号) 三七 発電県に対する電力措置の陳情書 (第五一五号) 三八 外国製日用品輸入外貨資金割当に関する陳 情書( 第六一二号) 三九 競輪事業国庫納付金の減免に関する陳情書 (第六一三 号) 四〇 繊維機械産業の振興に関する陳情書 (第六一四号) 四一 中小企業の金融危機打開に関する陳情書 (第七〇〇 号) 四二 中小企業信用保險法改正
日程第一ないし第四二六、第四三九、第四六五ないし第四六八及び日程追加第一の各請願は、簡易生命保險及び郵便年金の積立金の運用に関する法律及び簡易生命保險法の一部を改正する法律が今国会におきまして通過制定せられておりますので、議院の議決を要しないものと議決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従いまして契約者貸付は、御承知のように簡易生命保險法の六條によりまして、約款できまつております。それで契約者の貸付の申請が出ましたときには、お断りができぬように相なつております。そうして解約したときには還付金がどのくらい出るかということがきまつております。その還付金の限度におきまして、貸し付けることになつております。
それから船員保險法も適用されていないというこの三十トン未満の最も小規模である小さな事業主においては、保險に入らなくても抑留されたら給與の心配はないからそういう心配をするなと言つて乗組員を得心させて二分の一以上の連署を取下げさせるという手もある。これも正当の事由ですからかまわないのですが、そうするとこの保險組合の保險の運営が成り立つて行かないという結果が起きて来やせんかという心配が一つある。
特殊保險の保險期間も当初三カ月でありましたが、漁船損害保險法の機会に従来の実情等を睨み合せまして、四カ月になつておりますのでそれと歩調を合した次第でございます。
先般簡易生命保險法が一部改正になりまして、五万円を八万円に引上げられたのであります。これは当然のことだろうと思うのであります。ところが私ども間々いたしまして、今までの五万円につなつておるのにかかわりませず、募集をやつておられる人は、いろいろな手で五万円以上超過のことをやつておられるのがあるのですが、具体的な実例を申し上げてお尋ねしたいと思うのであります。
積立金に関する法律が全然ないわけではないのでありまして、簡易生命保險法第十九條におきまして「被保險者のために積み立てるべき金額は、前條の基礎によつて純保險料式で計算する。」前條といたしましては、十八條で「保險料は、左の基礎によつて計算する。」「一昭和五年四月から昭和十年三月に至る期間の簡易生命保險経験死亡率を基礎として作成した死亡生残表。
○白根(玉)政府委員 簡易保險法自体には、積立金という積立て方を書いておるのはございませんが、会計法の中に、積立金をこうこうしてやるようにという條文があるのでございます。
――――――――――――― 六月十日 労働関係法改正案に関する陳情書 (第二三三三号) 労働諸法規改正に関する陳情書 (第二三三四号) 同 (第二三三五号) 失業保險法の改正に関する陳情書 (第二三三六号) 失業対策事業の運営に関する陳情書 (第二三三七号) 同(第二三三八号) を本委員会に送付された。
私は、こういう文章で表わされて、健康保險組合、厚生年金保險法の適用を受ける事業主の連合体が組織する医療法人、こういう一般住民に公開するということを原則とするものでないはずのものが、こういう文章で、一般住民に公開するということが条件になつて来た場合、将来医療体系として、こういうものが被保險者を対象とするの出なくて、一般住民に公開するという原則をお認めになるかどうかということなんです。
そういうことから考えますと、厚生連は確かにある意味では——いわゆる法人の事務所になりまして、その職員そのものが厚生年金保險の被保險者である、そういう意味合いにおきまして、厚生年金保險法の事業所の主体であるかもしれませんが、しかし厚生連そのものの存立の目的から申しますと、特定の勤労者のための利益をはかる仕事をするということは、私はこの目的に沿うものではないと思うのであります。
○丸山委員 医務局長は、この文章に御相談をお受けになつたそうですが、この文章によつて、医療体系といたしまして、健康保險組合あるいは厚生年金保險法の適用を受ける事業主の連合体が組織する医療法人、そういうものは一般住民にも公開することを原則とするような線でこれから行くということを、御決心になつておるのかどうか、その点をはつきり……。
後対日援助見返り資金あるいは市中銀行の融資対象となり得ない軽車両、運送事業用自動車の整備事業につきましては、協同組合組織体を主体として、日本銀行あつせんによります商工組合中央金庫並びに市中銀行から融資をはかるようにして参つたのでありますが、さらに資金梗塞に対し、中小企業の信用力、担保力を補強し、企業合理化に必要な長期資金の融通を円滑ならしめ、中小企業の振興をはかる目的で、昭和二十五年の十二月には中小企業信用保險法
従いまして駐留軍の戰鬪行為による損害の場合には、日本政府といたしましては法律上の損害賠償責任はないのでありまするが、被害者に見舞金を支給して被害者の救済を図ることが極めて適当であるのでありまして、この見舞金に関しましては、去る五月十六日の閣議決定によりまして、健康保險法、労働基準法等に規定されておりまする損害補償の場合に準じましてこれを支給するの基準を定めておるような次第であります。
次に、中小企業庁設置以来、その中小企業対策としては、企業の診断、協同組合法の制定並びに組合の助長運営、保險法の制定、保証制度の確立、融資のあつせん、中小企業金融打開等にきわめて切実なる手段を講じて、中小企業者のよき相談相手として貢献することが大であつたのであります。この際、吉田内閣と自由党は、この中小企業者の保母ともいうべき中小企業庁を廃止しようというのでございます。
たとえば資金運用部資金法が提案された当時も、いわゆる整理要綱として、簡易保險法の一部が、この法律の附則によつて訂正された。ところが本法においてのみ、どうもおかしな取扱いをしておりまして、この法律は初めからいけない。全然整理がしてない。法律的にこういう欠陥がありますが、せつかくこういう法案が出ておるので、一応これを審議するという建前はとりましたが、本来だとこれは法律の体をなしていない。
現に簡易保險法の建前から申し上げましても、簡易保險の金に余剰が出た際におきましては、簡易生命保險法第四十七條におきまして、「簡易生命保險事業の経営上剰余を生じたときは保險約款の定めるところにより、保險金受取人にこれを分配する。」また年金法にもそういうような規定があるのでございます。
次に失業保険法につきましては、別に施行法のほうで国家公務員の退職に関する手当に関する法律を準用しておりますので、失業保險法の適用をしないという意味におきまして、国に使用されるものと見なすといたしたわけであります。 八十五條は政府と公社との間の分担割合を定めたわけであります。以下不動産登記法、土地収用法のこれは準用を、いたしたのが、公社の仕事の本質から公社となつても必要だということであります。
昭和二十七年五月十五日(木曜日) 議事日程 第四十一号 午後一時開議 第一 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出) ————————————— ●本日の会議に付した事件 簡易生命保險法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院回付) 日程第一 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案(内閣提出) 破壊活動防止法案(内閣提出) 公安調査庁設置法案(内閣提出)
第十九項、第二十項は、厚生年金保險法、船員保險法につきまして、厚生大臣の職権の一部を、厚生大臣が定めるところによりまして府県知事に委任することができるというふうな現行法の規定でございますが、これは改正後の地方自治法の趣旨に副いませんので、これを厚生省から引続いて一緒に改正をしてくれという依頼がございましたので、厚生大臣の職権の一部は政令の定めるところによりこれを都道府県知事に委任することを得るというふうにいたしました
豊一君 城 義臣君 和田 博雄君 駒井 藤平君 国務大臣 郵 政 大 臣 電気通信大臣 佐藤 榮作君 政府委員 郵政省簡易保險 局長 白根 玉喜君 事務局側 常任委員会專門 員 勝矢 和三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○簡易生命保險法
先ず公報に所載のごとく簡易生命保險法の一部を改正する法律案について御審議を願います。すでに予備審査において、又この前の会合におきましてもいろいろ御審議を願いましたが、更に御質問なり、又政府のほうで附け加えたいことがあつたらば御説明を願いたいと思います。特別に御質問ございませんか。
簡易生命保險法の一部を改正する法律案を採決いたします。先ず城君の提出されました修正案を議題に供します。城君の修正案に賛成の諸君の御挙手を願います。 〔賛成者挙手〕